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道路族の路上遊び 在宅ワークで顕著に

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4月3日、新年度も3日が過ぎる中、新型コロナ新規感染者数も増え始めて今年度もまたコロナで悩まされるのではないか?と気が重い著者です。一年遅れての入学式を迎えれた大学2年生の皆さん、また新たに入学された一年生の皆さん進学、入学おめでとうございます。桜も関東などでこの週末が見納めとのことですので、節度を持って桜を楽しみましょう。

  • 分譲住宅街の路上で子供が遊んでいて在宅ワークに影響する!
  • 路上で遊ぶ子供に花壇の花を荒らされた
  • 道路族から嫌がらせのように自宅前の道路で遊ばせている!

昨年から新型コロナの為、通勤せずに自宅で仕事をされている在宅ワーカーの方の声で、こういった声が多く上がっているみたいです。近年テレビや雑誌等でも取り上げられ、問題が深刻化している「道路族」の問題がこれにあたります。

こういった問題により、中には夜勤の方が帰宅後に日中睡眠がとれずに睡眠障害となったり、最悪引っ越しをしなければならないケースもあるとのことです。

こういった場合の対策は近隣トラブルを避ける為にも慎重に行う必要があるでしょう。今回は、このような「道路族」といわれる子供や保護者に対しての対策等を取り上げたいと思います。

道路族とは

「道路族」とは、学校が終わって帰宅後や、土日祝日等日常的に路上で遊んでいる子供や、その保護者もそれにあたるみたいです。近隣への迷惑を考えず大きな声を出して路上で遊んだり、なかには路上でサッカー等ボール遊びをする場合もこれに該当します。スケートボードで滑走すること等ももちろん該当します。

具体的な対象

そもそも路上で遊ぶ子供を放置している保護者は該当しないのか!?といった疑問もあります。道路上で遊んでいる子供に注意せず放置したり、なかには一緒に遊んでいる親も見かけます。そういった保護者も一般的には道路族に含まれるそうです。本来なら子供に対して路上で遊んではダメ!と教育するのが親であり、保護者の為それを放置する保護者も当然該当するのも当たり前です。

自宅の庭でのバーベキュー

原則自宅の庭等敷地内でのバーベキューは自由に楽しむことが可能です。ただお酒が入り大声を出したり、また大量の煙や臭いで洗濯物が汚れてしまったり、バーベキューにより発生した煤等が洗濯物や車をひどく汚した場合等は、受忍限度を超えていると判断され、損害賠償請求される場合があります。

被害を受けると最悪、、、

近隣のそういった常識外の行動等で健康被害を発生するケースもあるみたいです。診療内科へ通院するほどの被害を受けられた方も実在します。こういった近隣に耐えられずにやむを得ず引っ越しをされる方も実際におりますので、早めに対策することが望ましいです。

そもそも犯罪では!?

こういったケースは道路交通法違反等に該当する可能性が高いです。具体的に調べましたので見ていきましょう。

道路交通法違反

交通のひんばんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。(禁止行為 道路交通法第76条4項3号)

子供とその親が道路上でサッカーをしている行為は道路交通法違反に該当する可能性があります。ここで、”交通のひんぱんな道路において”との記載があります。通常分譲住宅街の道路は市道の場合が多く(私道の場合もあり)、区画数等に左右されず交通のひんぱんな道路に該当すると思われます。詳しくは後で記載しますが、警察へ相談することをお勧めします。

先程の道路交通法に違反した場合、罰金5万円が科されます(道路交通法第120条1項9号)。

器物損壊罪

例えば、道路族が私の所有する物(花壇やその花、車等)を壊したり傷を付けられた場合、器物損壊罪に該当します。器物損壊罪は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料となります。

どういった対策が可能か!?

直接子供やその親への注意は控えた方が賢明

ちょうど今春休み、近隣の子どもの路上でのサッカーやスケートボード等で悩まれている方も多いのではないでしょうか?外に出ていきちょっと注意、、、。そういった直接子供や親への注意は控えた方が賢明といえます。理由は、その注意により更なるトラブルに発展するケースも多いからです(実際そういった方をみました)。

遊んでいる子供を注意しない親はそもそも近隣へ迷惑を掛けているとは考えていません。ましてや子供と一緒に遊んでいる親なら、そこまで思考が回っていないのです。それ故注意した相手に反感・反発心を持ち、その反感から嫌がらせへ発展する場合もあります(クラクションを鳴らされて、鳴らした車を煽る行為と似ています)。

せっかくローンを組んで得たマイホームですので、余計なトラブルへと発展させることは控えましょう。最悪引っ越す等損をする割の合わない結果に繫がりかねません。

行政へ?警察へ?子供の通う学校へ?

直接注意することを控えた方が良いのなら、どうしたらよいでしょうか!?

そういった道路族への対処・対応としては、第三者の介入により注意してもらうことで鎮まることがベターと考えます。では介入してもらう第三者とは、、、

自治会長

みなさん自治会へ加入していると思います。月初に回覧板が回ってきますよね!?先ず自治会長へ現状を報告し、回覧板で注意を促して貰う方法を取るのが良いと思います。もしその該当する道路族が多少良識があれば、自分のことと理解して道路での遊びを控えることもありえます。でも、回覧板でも効果がなかった場合はどうすれば、、、!?

その子供が通う学校

道路上で遊んでいる子供が通う学校へ苦情をいれるのも方法の一つです。全校集会やクラス等で注意喚起してくれると思いますが、特定の子供・家庭への注意喚起ではない為、また教育現場での教師の”質”にもよるので、あまり期待できないかもしれません。もしかしたら学校によっては、注意出来ない等と対処してもらえない学校もあるかもしれません。そういった場合は、教育委員会へ連絡する旨その学校へ告げましょう。あとで説明致しますが、学校・教育委員会双方へ苦情を入れておくことは重要です。

警察への通報

この警察への通報が最も有効な手段だと思います。警察へ通報する際の効果的な言い方としては具体的に危険があることを伝える方法が有効です。

そもそも道路で子供がボール遊びをする行為は危険であり、先程の道路交通法にもありますが、交通のひんぱんな道路でボール遊びをすることは危険な行為であり、それを放っている保護者も危険を放置していて事故の原因になりかねないのです。そういった内容を具体的に警察へ通報・相談し、警察は指導が必要と判断してもらうことが重要です。

またその際、警察から氏名を聞かれると思います。先程も記載しましたが、後々逆恨みを得ない為にも警察へは匿名での通報だと万が一の際はその子供と家族に伝えてもらう様配慮してもらいましょう。

一度警察が動くときっと治まると思います。ただ一時的に治まるケースも多いです。その場合は再度警察へ通報し、そういったケースが度々あることを履歴として残しておくことも重要です。

それでも路上での遊びが続くなら、、、

自治会長へ相談し、学校や教育委員会へ苦情を出し、警察に動いて貰っても治まらないこともあるでしょう。そもそも道路で遊ばせる常識の無い親なのですから当然といえば当然かもしれません。

その場合、最終手段として訴訟へ発展するケースも全国であります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第709条【不法行為による損害賠償】

例えば、路上での騒音が原因で権利や利益を侵害された(睡眠障害や鬱病等)場合は、損害賠償請求することが可能なのです。ただ、その請求を認めてもらう為には原因となる騒音が受忍限度を超えていると判断されなければなりません。それを証明する為に一番効果的なのは、防犯カメラだと警察も言っております。記録に日時と音声が記録できるカメラなら証拠として使えるでしょう。また、そういった防犯カメラを設置することで訴訟までいかずに、路上でのボール遊びが無くなる場合もあるようです。心無い「道路族」の為にわざわざ防犯カメラを設置するのもやりきれないかもしれませんが、自分の身を守る為の出費として用意することも大切かもしれません。

泣き寝入りする必要はありません。戸建て住宅の方なら自治会長へ、分譲マンションの方なら管理組合へ、賃貸住宅の方なら管理会社へ先ず相談することが重要です。それを証明する為の証拠もキチンと残す事も忘れずにしましょう。

防犯カメラ、今では低価格な商品が多数出ていますので参考に掲載しておきます。

知人から相談されたことを思い出し、偶々近所が騒がしかった事もあったので、今日は近隣トラブルの一例と対処方法等を掲載しました。

平穏に生活できることが一番なのですが、平穏な生活を送るためにもトラブルを避ける良い方法を選択しましょう。

今日も最後まで御覧頂きありがとうございました。

因みに、Amazonではこういったトラブル対処の本もありました。

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